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サービス内容・料金

【 飲食業 特別割引 】

当会計事務所では、飲食業関連のお客様の集客に特に力を入れております。
飲食業関連の多くのお客様と関わることで得た、様々なノウハウをご提供させていただきます。
また、飲食業特別割引といたしまして、通常の顧問料から、初年度につきましては10%割引させていただきます。
日常生活に密接につながる業種として、当会計事務所は積極的かつ親身になって応援致します。



飲食業界の税務ポイント


――飲食業の税務調査は?


飲食店は基本的には現金商売ですから、税務調査では、売上の計上漏れがないかどうかが最も主要なテーマとしてチェックされることとなります。そのため、事前通知なしに、朝一に、お店もしくは個人事業であれば自宅に訪れます。店の現金がどれだけあるか・現金と帳簿があっているか確認することが主目的であるため、お店が休日である次の日は避け、売上が多い曜日(例えば土日)の次の日の調査が多いように思われます。税務調査が入った場合、慌てて対応することのないよう、税理士にまずは連絡し、後日の対応に備えましょう。



――飲食業の税務ポイントは?


① 上記に記載しましたように、現金商売ですから、売上の計上漏れが一番のチェックポイントです。わざと売上を抜いていないか、過少に申告していないかといった点には十分注意を払いましょう。管理方法として、現金残高については、毎日、必ず日報や現金出納帳とチェックするように心がけましょう。一日の現金を、夜間金庫ないし翌日に銀行へ預けるようにして、通帳を通じて一日の売上が分かるようにしておくといったケースも多いです。また、カード売上についても半月ないし1カ月遅れでカード明細が届くため、この場合は、決算末では売掛金として売上を計上するよう注意しましょう。領収証についても、連番が入ったものを使用し、書損じ分も含め、その控えは全て保管するようにしておきましょう。ページが飛んだりしていると、調査官にあらぬ疑いを持たれることとなりますので、注意しましょう。


② まかないについても注意しましょう。飲食店であれば、お昼や休憩時間に、自らのお店の材料や商品を用いて、食事することがあるかと思います。これも、お店の売上として計上していかなければいけません。税務的には、これを自家消費と呼んでいます。


③ 決算末では在庫の計上を行う必要があります。お店の規模によっては、毎月の棚卸までは必要ないかと思いますが、最低限、決算末・年度末ではお店に残っている材料や商品が、金額にしてどれだけ残っているかカウントして、その金額を在庫として計上しなければいけません。お店によっては、在庫点数が多いところもあると思いますので、在庫の棚卸を行う時間を、あらかじめ確保するようにしておきましょう。






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