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平成23年税制改正

平成23年度の税制改正大綱が閣議決定されました。主要な改正内容は以下の通りです。 一言で示せば、法人税率の軽減による減収の影響を、個人の高額所得者に対する増税で賄おうとする改正と言えます。


【法人税】

法人税率 平成23年4月1日以後に開始する事業年度に適用される法人税の税率が、普通法人の税率は30%→25.5%へ、資本金1億円以下の中小法人は18%→15%へ引下げられております。
減価償却  平成23年4月1日以後に取得する減価償却資産の定率法の償却率を、定額法の償却率の2.0倍(従来は2.5倍)に縮小されております。
欠損金の繰越控除 欠損金の繰越控除制度については、中小法人を除き、控除限度額をその事業年度の繰越控除前の所得金額の80%に制限し、欠損金の繰越期間を現行の7年から9年に延長されております。
貸倒引当金  貸倒引当金制度の適用法人を銀行、保険会社その他これらに類する法人及び中小法人等に限定されております。  なお、制度の対象とならない法人については、現行法による損金算入限度額に対して、平成23年度は3/4、平成24年度は2/4、平成25年度は1/4の引当を認める経過措置が講じられています。
寄付金 一般の寄付金の損金算入制度について、損金算入限度額を現行の1/2の水準に引き下げております。
棚卸資産 棚卸資産の評価について、切放し低価法を廃止しております。
雇用促進税制 ハローワークに雇用促進計画の届出を行った法人が、平成23年4月1日から平成26年3月31日までの間に開始する事業年度において、前事業年度と比較して、10%以上かつ5人以上(中小企業は2人以上)雇用保険加入者数が増加した場合、一定の要件の下、法人税額の10%(中小企業は20%)を限度に、増加した雇用保険者×20万円を税額控除できるようになります。



【所得税】

給与所得控除 給与所得控除については、給与収入1,500万円で頭打ちとなります。給与収入が1,500万円を超える場合の給与所得控除については245万円の上限が設けられております。  役員給与等に係る給与所得控除については、給与収入が2,000万円を超えると、控除額が245万円から徐々に縮小されます。
退職所得課税 勤続年数が5年以下の役員等の退職金については、所得控除を控除した残額に対し、いわゆる1/2課税を廃止しております。この制度は、高級官僚の渡り対策の一環として制定されたものであり、平成24年分以後の所得税について適用されます。
成年扶養控除 23歳~69歳の扶養親族に係る成年扶養控除については、障害者等や65歳以上の高齢者、 学生、合計所得金額400万円以下の扶養者を引き続き扶養控除の対象とするが、それ以外の場合については扶養親族1人につき38万円の成年扶養控除を廃止しております。これらの見直しも平成24年分以後の所得税について適用されます。
年金所得者の申告不要制度 公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、年金以外の他の所得金額が20万円以下の者について申告不要制度を創設しております。平成23年分以後の所得税について適用されます。
特定支出控除 対象範囲に①職務遂行に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士等の資格取得費、②職務と関連のある図書の購入費、職場で着用する衣服の費用、職務に通常必要な交際費及び団体経費を追加しております。
金融証券税制 上場株式等の配当・譲渡所得等に係る軽減税率(所得税7%、住民税3%)を平成25年12月31日まで2年間延長し、平成26年1月から本則の20%(所得税15%、住民税5%)としております。



【相続税・贈与税】

相続税の基礎控除引下げと税率構造の見直し 相続税法の改正で、基礎控除が引き下げられております。 (現行)5,000万円+法定相続人数×1,000万円 (改正)3,000万円+法定相続人数× 600万円 税率は、最高税率を50%から55%に引き上げられております。 平成23年4月1日以後の相続税から適用されます。
贈与税 贈与税の最高税率も50%から55%に引き上げられておりますが、生前贈与による子や孫への財産移転を促進するため、20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合の税率が緩和されています。 相続時精算課税制度についても、現行では親から子への贈与を対象としておりましたが、20歳以上の孫も加えられ、祖父母から孫への贈与にも適用することが出来ることとなりました。贈与者の年齢要件も65歳以上から60歳以上に拡大されております。 平成23年1月1日以後の贈与税から適用されます。



【その他】

更正の請求期間の延長  納税者が「更正の請求」(納め過ぎた税を戻してもらう手続)を行うことができる期間が現行の1年から5年に延長されました。
理由附記 従来、白色申告者に対しては行われておりませんでしたが、原則として、平成24年1月より、全ての処分(追徴)について理由附記を実施されることとなります。


※お役立ち情報 [ 文 ] : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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