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個人事業者に関する税金

個人事業をはじめると、どうしても意識しなければならないのが税金です。サラリーマンなら、ほとんどの税金が天引きされるのであまり考える必要はないのですが、個人事業主ともなれば、すべて自分で処理しなければなりません。 そんなわけで、個人事業主に課せられる主な税金についてまとめてみました。すでに事業を行っている方にとっては当たり前のことかと思いますが、そのうち独立して事業を立ち上げようという方は、参考にしていただければと思います。


【所得税(個人事業主に関する税金)】

個人事業主がかかわる税金の代表的なものが「所得税」です。
個人事業者が事業活動を行うことにより得た利益(事業所得)に対して係る税金です。 サラリーマンの給料所得に代わるものが「事業所得」であるともいえます。
1月1日から12月31日までの1年間で得た利益と対応する税金額を自分で計算し、翌年の2月16日から3月15日までの間に税務署に申告することになります。
サラリーマンであれば、会社が全て行ってくれますが、個人事業主の場合は、自分の力で1年間の利益と税金の計算をし、確定申告書に記載を行い、税務署に提出する必要があります。簿記の知識がない限り、一般の人にとってはかなりの負担となることでしょう。
正月明け後、2ヵ月半の間という限られた時間のなかで、日常業務をこなしながら、税務申告作業を行わなければいけませんので大変な作業です。
また、医療費控除・配偶者控除・扶養控除・社会保険料控除といった所得から控除できるような控除項目がいくつかありますので、控除漏れがないように注意を払いましょう!



【住民税(個人事業主に関する税金)】

所得税と並列して代表的な個人事業者の代表的な税金として、住民税があります。
所得税が国に納付する税金であるのに対し、住民税は地方自治体に納付する税金をいいます。
住民税は、都道府県に支払う県民税と、市町村に支払う市民税とに分けられます。
住民税は、所得税のように自分で算定する必要はなく、市町村から算定した納付書が送られてくれるため、これに従い納付すれば大丈夫です。
ここで注意したいのは、住民税の算定は当年度の所得ではなく、前年度の所得をもとに算定がなされる点です。つまり、大きく稼いだ年の翌年は、たとえそれほど儲かっていなくても、かなりの額の住民税が課されることになります。所得に落差があるとけっこうキツイので、ご注意ください。
住民税には、以下の均等割と所得割があります。
(1) 均等割
 均等割は、収入に関係なく課税されるものです。市町村民税は、各自治体によって異なっています。
    ・市民税/市町村民税 … 2,000~3,000円程度
    ・県民税/都道府県民税 … 1,000円
(2) 所得割
 所得割は、所得金額に対して一律に10%課税されます(市区町村民税6%、都道府県民税4%)。

■住民税の計算例
年間収入500万円、必要経費50万円、各種控除73万円(基礎控除33万円、配偶者控除33万円、その他控除7万円)の場合
(1) 均等割
  市民税2,000円+県民税1,000円=3,000円
(2) 所得割
  市民税… (500万-50万-73万)×6%=226,200円
  県民税… (500万-50万-73万)×4%≒150,000円
                       (所得割合計 376,200円)
  よって、均等割3,000円+所得割376,200円=379,200円 が住民税額となります。

■付記
なお、国に納める「所得税」と、地方自治体に納める「住民税(所得割)」とでは、各種控除額の金額や控除対象が多少異なっています(例:基礎控除金額 … 所得税=38万円、住民税=33万円 など)。このため、課税所得金額が所得税とは多少異なる金額になってきますので、ご注意ください。



【事業税(個人事業主に関する税金)】

事業税は、サラリーマンにはない、個人事業者独特の税金といえます。
そのなかでも、自営業者(個人事業主)に関係してくるのは、「個人事業税」となります。
しかし個人事業税には「事業主控除:290万円」がありますので、前年の事業所得が290万円以下であれば負担額はゼロとなります。290万円を超えた場合、超えた額につき課税されます。
課税がなされるのは、多少は稼げるようになってからという意味を込めてでしょうか?
この個人事業税は、確定申告していれば改めて申告する必要はなく、前年の所得に応じて計算された納付通知書が各地方自治体から送付されてきますので、原則「8月・11月」の2回に分けて納付することとなります。
税率は3~5%で業種により異なります。



【消費税(個人事業主に関する税金)】

もっとも身近な税金ではありますが、個人事業主は消費税も納める必要があります。
但し、すべての事業者が消費税を納める必要があるわけではありません。

消費税の納税義務があるのは、2年前の売上高が1000万円を超える事業者です。
すなわち、事業開始後2年間は、消費税がかかりません。 開業初年度の確定申告時点で売上が1,000万円を超えたなら、個人事業者に消費税が課税される可能性があるのは、事業開始後3期目からとなります(3期目より消費税の申告が必要となり、「消費税課税事業者選択届出書」を税務署へ提出する必要があります)。
逆に、開業時点では 年収1,000万円を超えそうだろうが超えなさそうだろうが、消費税関係の届出は原則的に不要です。
注意したいのは、所得税は赤字であれば納める必要はないのですが、消費税は赤字であっても納めなくてはいけない点です。簡単にいうと、消費税は消費者から一時的に預っているだけなので、赤字であっても税務署に納める必要がありますよ! というわけです。
加えて、設立初年度に機械や店舗設備など多額の設備投資を行う予定の方はご注意ください。この場合、「消費税課税事業者選択届出書」を提出して消費税の課税事業者となっておけば、設備購入に際して支払った消費税について、還付を受けれる可能性があります。
但し、一旦、課税事業者の選択を行った場合、2期目も消費税の課税事業者になってしまいます(2年間は課税事業者となり続ける必要があるので、2年間のトータルで課税事業者となるか、非課税事業者となるか検討する必要があります)。


【従業員を雇っている場合(個人事業主に関する税金)】

自営業者といっても、個人1人だけでやっているのか、家族でやっているのか、家族以外の従業員を雇っているのかはそれぞれです。

いずれにしても従業員を雇っている場合は、「源泉徴収義務者」として、従業員の給料から所得税・住民税を差引いて、「徴収した月の翌月の10日」までに納付することとなっています(従業員数が常時10人未満であれば年2回で良い場合もあります)。

また年末には年末調整をして精算も行わなければなりません。


【固定資産税(個人事業主に関する税金)】

固定資産税は地方税(市町村税)で、毎年1月1日現在の土地や建物といった不動産の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金をいいます。
ですので、事務所を建てるなら、年末ではなく年明けがいいよ! となってくるわけです。
固定資産税は、市町村からの通知に従って納付します。納付の時期は自治体によって異なりますが、4月中旬~5月に納税通知書が発送されますので、納税者は、一括納税または年4回の分納のいずれかを選ぶことができます。
税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額を指します。


 


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