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個人事業者(所得税)における青色申告のメリット

まず、青色申告書を提出するためには、次の要件を備えなければなりません。


1.法定の帳簿書類を備え付けて取引を記録し、かつ、7年間保管する必要があります。法定の帳簿書類は、原則、貸借対照表と損益計算書を作成できるような複式簿記に従って行われている必要があります。簡易帳簿(現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費明細書・固定資産台帳)での記帳も認められていますが、この場合、青色申告特別控除額は65万円ではなく、10万円となってしまいます。


2. 税務署長に青色申告の承認の申請書を提出してあらかじめ承認を受ける必要があります。提出期限は、原則、青色申告を受けようとする年の3月15日までですが、新規開業の場合は、業務開始日から2ヶ月以内となっています。

 

2要件を満たした場合には、以下のメリットを受けることができます。

特典項目 青色申告の場合 白色申告の場合
青色申告特別控除 所得計算の際、最高65万円を差し引くことができます。 適用ありません。
専従者給与の控除 青色事業専従者給与として届けた範囲内で必要経費に算入できます。 配偶者につき最高86万円、その他の家族につき最高50万円を限度として控除が受けられます。
赤字が出た場合の損失の繰越控除 翌年以降3年間にわたり控除できます。 できません。
(ただし災害損失などには特例あり)
家事関連費 事業用部分の全額を必要経費に算入できます。
(事業用部分が50%以下の場合でもできる)
事業用部分が50%を超えた場合に限り必要経費に算入できます。
棚卸資産の評価において低価法の選択 できます。 できません。
推計課税 推計課税による更正を受けることはありません。帳簿書類調査による誤りがある場合のみ是正されます。 帳簿調査に基づかないで、推計(同業者・同規模会社などと比較をすることで、税務署が独断に所得額を判断)により更正を受けることがあります。

上記事項に関する詳しい内容を知りたい方・ご質問がある方は、当税理士事務所まで御連絡下さい。


※お役立ち情報 [ 文 ] : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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