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: 残業の食事(夜食)代については、どのように取り扱われますか?


A : 残業した者に対する夜食代は、非課税の取り扱いになります。 ただし、食事代として現金を支給すると所得税の課税対象となりますのでご注意ください(一部、夜食の現物支給が困難な夜勤者に限り、1回の支給額が300円以下であれば、金銭による支給も認められています)。  
一方、交代勤務制で働いている夜勤者の者に対して現物支給する場合は、夜勤が通常の勤務となるため、日中勤務者の昼食代と同じく、本人負担の半額以上、かつ、会社負担額が月額3,500円以下であれば、会社負担分は非課税となります。当然、会社の経費としても取り扱われます。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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