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: 通勤交通費の取り扱いは?


A : 通勤交通費とは、役員や従業員が通勤のために、電車やバス、マイカーなどを利用した場合に会社が支払う費用をいいます。ほとんどの会社で一定額までは負担することとなっており、会社負担部分については、全額損金算入が認められています。
 所得税においては、通勤交通費が勤務に際して、必要不可欠な性格を有していることから、一定額(1ヶ月あたり最高10万円)までは非課税として取り扱っています。
 なお、社会保険料や労働保険料の算定では、通勤交通費を賃金や標準報酬に含めて算定することになっているため、混同しないようにしましょう。
 なお、注意すべき点として、通勤交通費は、公共交通機関や自動車などを利用して通勤するものに対して、現金または定期券・回数券といった現金同等物で支給するものです。よって、徒歩で通勤する人に対して現金を支給した場合には、経済的利益の供与とみなされ、その金額が所得税の課税対象となります。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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