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: 弔慰金の支給額はどの程度であれば税務上問題となりませんか?


A : 法人税法では、社会通念上相当と認められる弔慰金は損金の額に算入されますが、不相当に高額な部分の金額は損金不算入となります。
なお、社会通念上相当と認められる弔慰金の額については、特に定めはありませんが、相続税法に規定されている(イ)業務上の死亡は死亡時の賞与以外の普通給与の3年分相当額まで、(ロ)業務外の死亡は死亡時の普通給与の6か月分相当額までを目途に支給するといいでしょう。
なお、受け取る側において、相続税の問題があります。退職金であれば課税対象となりますが、弔慰金は原則として上記金額の範囲内であれば課税対象になりませんので、弔慰金を支給する場合には、退職金の中に含めず明確に区分して支給する方が、税務上は有利になります。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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