税理士 岐阜をお探しなら山田会計事務所:税理士・公認会計士:相続・会社設立、税と経営相談・〒500-8276岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・TEL 058-272-1980


: 社長・会長が亡くなったときに行う社葬費用の税務上の取り扱いは?


A : 社長や会長が死亡したとき、職務や会社に対する貢献度、死亡の理由、取引先との関係などを配慮した場合、社葬にしたほうが望ましい場合もあるでしょう。その葬式費用を会社で支払ったときは、会社の行事として福利厚生費で処理することができます。
 ただし、その金額が、
① 社会通念上相当であると認められる範囲内であること
② 会社が負担する金額には、遺族が負担すべき戒名や墓石、仏壇、位牌の費用、密葬の費用、香典返しなどが含まれていないこと
などの要件があります。
 法要や一周忌の費用も、本来は遺族がすべきものであるため、会社の損金にはなりませんので注意して下さい。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


山田会計事務所
: 〒500-8276 岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・ TEL 058-272-1980

footer