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: 社長の親族に対する慶弔金は会社の費用とできますか?


A : 会社が、役員や従業員の慶弔に対してお祝い金や香典などの金銭を支給することは、福利厚生費の扱いで問題はありません。この場合、慶弔金規定が定められていることが望ましいですが、小さな会社では定められていないことも多いかと思います。世間一般常識の範囲内での支出であれば問題ありません。  ただし、社長が自分の親族の葬式に参加するための往復交通費や香典を会社の費用として計上することは認められません。
 一方、ほかの従業員や役員の親族の葬式に社長が出席するような場合には、費用として計上ができます。  すなわち、会社の費用として認められるのは、社長個人や役員に限定した支払ではなく、その支払額が世間一般の相場を著しく逸脱していない場合ということになります。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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