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: 夫婦二人だけの会社の場合、慰安旅行を会社の費用として計上できますか?


A : 夫婦で頑張ってきたのですから慰安旅行も費用として認められると思われがちですが、第三者から見たときにそれが個人のイベントであるか、会社のイベントであるか線引きが非常に難しいです。
また、福利厚生費とするには「専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用については交際費等から除かれ、福利厚生費などとされます。」という規定があります。
 あなたも奥さんも「従業員」ではありません。最悪、役員賞与扱いで、法人税では否認され、個人では所得に加算されダブルパンチを食うことになりますので自腹を切った方が無難です。
 
ただし、税務署とわたり合うことを覚悟のうえでという場合、
① 毎年一定の時期に行う
② 毎年費用(予算)を一定にしておく
③ 個人負担分と会社負担分の線引きをあらかじめ決めておくこと 
 以上は、最低限必要です。税理士ともこの点、綿密に相談しましょう。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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