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: 得意先との接待ゴルフに妻を同伴した場合、妻の費用は交際費になりますか?


A : 交際費は、特定の取引先や事業に関係のある者に対して支出する接待費、供応費、贈答費などが該当します。
 事業に関係のある者とは、直接取引関係にある者以外に、間接的にその会社と利害関係にある者、その会社の役員や従業員、株主なども含むと考えられています。
 したがって、会社の経営とは直接関係ないとはいえ、接待役として奥さんを同伴したとしても、その費用を交際費とすることは問題ありません。
 ただし、それがあまりに頻繁で会社の接待なのか、それとも個人的な娯楽なのか区別できないほどになると会社の私物化になり、問題となる可能性があるので、あらかじめ税理士と相談するなどし、ほどほどに留めるようにしておきましょう。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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