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: 資金繰りが苦しく、役員に対する報酬の支給を商品や製品で行うことを考えていますが、問題はありますか?


A : 役員に対していわゆる現物給与を支給した場合には、役員賞与とみなされてしまいます。会社の損金にできないため、避けた方がよいでしょう。
 仮に、従業員に対する現物支給は、通常の販売価額との差額が給与となり、従業員に所得税が課せられますが、その額は給与であるため、会社は全額損金算入することが出来ます。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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