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: 役員に対して生命保険を掛ける場合、どのようなことに注意すればよいでしょうか?


A : まず、会社が保険に加入する目的によって保険の選び方、保険料の負担の仕方が異なってきます。会社が役員に保険金をかける場合には、当然、節税対策の一環として行われることもありますが、主に次のような目的が考えられます。

① 役員の死亡や障害で会社が受けるダメージを回避する
② 役員の保障にあてる
③ 役員の退職金にそなえる

①の場合には、会社が保険料を負担し、役員を被保険者、会社を受取人として加入するかたちです。保険料の定期保険部分は損金、養老保険、終身保険部分は資産計上し、支払われる保険金は会社の所得として課税されます。

③の場合には、会社が保険料を負担し、役員を被保険者・受取人にするのが一般的です。
 対象を役員に限定すれば、その保険料は役員の報酬とみなされます。そのため、保険料の分だけ役員報酬をアップしておけば、全額会社の損金にできます。役員にはその分、所得税や住民税がかかりますが、保険料は所得控除の対象となりますので、あまり影響は受けません。
 とりわけ中小企業基盤整備機構が行っている小規模企業共済は、役員の死亡や病気、障害、退職に備えることを目的とした中小企業経営者のための公的共済制度です。少ない掛け金で、将来起こると予測される役員退職金に備えてあらかじめ積み立てられます。但し、加入できるのは、常時使用する従業員数が20名以下(商業、サービス業では5名以下)という小規模会社に限られています。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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