Q : 役員から土地を借りる際の留意点は?
A : 中小の企業では、社長の自宅敷地の一部を利用して事務所や店舗を建てるケースが多くあります。この場合、敷地を提供された社長に対して、
① 会社が通常の借地権利金を支払う。
② 会社が通常の借地権利金に満たない金銭と相当の地代を支払う。
③ 権利金を支払わず会社が相当の地代を支払う。
のいずれかの方法により、借地権に関する課税関係をクリアする必要があります。
もし、権利金や地代の支払いがなくタダで貸付を行っている場合には、社長から会社に借地権の贈与があったものとみなされ(借地権の認定課税)、多額の税金が発生する可能性があるため、ご注意ください。
上記①②の権利金を支払うケースでは、まとまった額の金銭を会社が用意できるかどうかがポイントになります。また、土地を提供した社長には所得税の問題が発生してきます。
また、②③のように相当の地代を支払うという場合には、土地の相続税評価額の6%程度が目安となります。一度定めた相当の地代は、相当の理由がなければ変更はできません。
いずれの場合も、中小会社にとって、まとまった金銭を用意することは資金繰りの面から大変であると思われます。
このような場合、あらかじめ土地の無償返還に関する届出書を税務署に提出しておけば、借地権相当額の受贈益があったものとみなされた認定課税がなされることなく、会社は世間一般的な地代を支払うことで容認されます。但し、相当の地代との間に著しく開きがある場合は、その差額分について、受取地代の認定課税がされることがありますのでご注意ください。
なお、届出に関しては、いついつまでにという締切りはなく、用紙は税務署で入手することが出来ますので、忘れず提出をしておきましょう! また、上記ケースとは反対に役員が会社の土地を使用するときも土地の無償返還に関する届出書を提出しておくとよいでしょう!
※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)