税理士 岐阜をお探しなら山田会計事務所:税理士・公認会計士:相続・会社設立、税と経営相談・〒500-8276岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・TEL 058-272-1980


:家族を名目上の役員として報酬を支給した場合、損金算入できますか?


A : 株式会社では取締役の設置は必須ですが、その他にも取締役会の設置や、監査役(または会計参与)などの役員が必要となる場合があります。このような役員に奥さんや子供が名を連ねることは少なくありません。
  しかし、この場合も役員として名を連ねているからという理由で、経営者としての職務を遂行していないにもかかわらず、役員報酬だけを支給すると意図的な所得の分散と判断されることになり、損金不算入となるため注意が必要です。  というのも、“仕事をしてこそ”というのが世間一般の常識です。職務を遂行せずに報酬が受け取れるというのは、通常の会社ではありえませんし、役員報酬もその職務や職責に対する対価であるため、それに見合う仕事をすべきというのが税務署の見解です。
(以前、大学生の息子を監査役にし、役員報酬として6万円を支払っていた会社が税務署から不適切であると指摘され、争った事例がありました。この場合、金額はともあれ、息子が職務を行った形跡がないことを理由に、役員報酬の是非が争われたのですが、裁判所の判断も、税務署同様、監査役の職務を遂行することが重要で、監査役の職責をまっとうしたとは思えないということで、納税者側が敗訴しました。)
  また、未成年者である子供3人を役員にし、年間240万円ずつ、計720万円の役員報酬を支払った会社で、その報酬が否認され、裁判となったケースがあります。この場合も同様に、未成年者が役員としての職責を果たすことが出来たかが争点となりましたが、納税者側が敗訴しています。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


山田会計事務所
: 〒500-8276 岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・ TEL 058-272-1980

footer