税理士 岐阜をお探しなら山田会計事務所:税理士・公認会計士:相続・会社設立、税と経営相談・〒500-8276岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・TEL 058-272-1980


:役員報酬をさかのぼって増額することはできますか?


A : 定期同額給与は期首から3ヶ月以内に開催される株主総会の決議に基づいて変更し、変更後の支払から損金算入が認められます。このため、期首にさかのぼって変更することはできません。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


山田会計事務所
: 〒500-8276 岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・ TEL 058-272-1980

footer