Q :期中に合理的な理由なく役員報酬を変更するとどうなりますか?
A : 会社の経営状況が悪化したなど、合理的な理由があれば減額も認められますが、このような理由もなく改定した場合には、さかのぼって減額前の既支払月数×減額相当分が損金不算入として取り扱われます。
※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)
Q :期中に合理的な理由なく役員報酬を変更するとどうなりますか?
A : 会社の経営状況が悪化したなど、合理的な理由があれば減額も認められますが、このような理由もなく改定した場合には、さかのぼって減額前の既支払月数×減額相当分が損金不算入として取り扱われます。
※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)
山田会計事務所 : 〒500-8276 岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・ TEL 058-272-1980