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:非常勤役員がいますが、報酬を年1回にまとめて支払うことはできますか?


A : 非常勤役員などに対して、年1回または年2回払いといった場合、定期同額給与には該当しないため、損金算入を認めてもらうためには「事前確定届出給与」として取扱う必要があります。
 したがって、税務署へ事前に確定した給与額を届け出るための手続が必要です。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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