Q :非常勤役員がいますが、報酬を年1回にまとめて支払うことはできますか?
A :
非常勤役員などに対して、年1回または年2回払いといった場合、定期同額給与には該当しないため、損金算入を認めてもらうためには「事前確定届出給与」として取扱う必要があります。
したがって、税務署へ事前に確定した給与額を届け出るための手続が必要です。
※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)
Q :非常勤役員がいますが、報酬を年1回にまとめて支払うことはできますか?
A :
非常勤役員などに対して、年1回または年2回払いといった場合、定期同額給与には該当しないため、損金算入を認めてもらうためには「事前確定届出給与」として取扱う必要があります。
したがって、税務署へ事前に確定した給与額を届け出るための手続が必要です。
※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)
山田会計事務所 : 〒500-8276 岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・ TEL 058-272-1980