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:役員報酬を支払う余裕がまだありません。支払わなくても大丈夫でしょうか?


A : 役員にも生活がありますので、そのあたりも考慮しなければなりません。
なかには役員報酬を極端に低くし、生活費は会社の経費でやりくりしようとする不心得者がいるかもしれませんが、税務署はそれを見過ごすほど甘くはありません。あくまでも適正な額を支給することが大前提です。
 なお、監査役の報酬はそもそも金額が少ないこともあり、軌道に乗るまで支払わないという方針にしても税務上は特段問題ありません。また、監査が年に数回程度しか行われないのであれば、報酬の支給を年1回にすることも例外的に認められています。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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