税理士 岐阜をお探しなら山田会計事務所:税理士・公認会計士:相続・会社設立、税と経営相談・〒500-8276岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・TEL 058-272-1980


:社長が病気になり数ヶ月間出社できなくなった場合でも、役員報酬を従来通り支給することは問題ありませんか?


A : 役員は株主から会社の経営を任され、その職務対価として一定の金銭を報酬として受け取っているのであり、従業員の給与とは性格が異なっています。  
実際のところ社長であれば、入院中であっても会社で重要な事項が発生すれば、指示を出すといったことは十分に考えられます。したがって、通常通り役員報酬を支払うことは全く問題ありません。
なお、社長がこの間の報酬の減額を申し出るようなことがあれば、減額することも可能です。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


山田会計事務所
: 〒500-8276 岐阜県岐阜市加納南陽町2丁目55番地3・ TEL 058-272-1980

footer