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: 役員報酬の支給における不相当に高額な場合とはどのような場合を指すのでしょうか?


A : 役員報酬について、不相当に高額な部分の金額は損金算入が認められません。
では、いくら以上の役員報酬が「不相当に高額」とされるのでしょうか?
これについては、判断基準が2つあります。形式基準と実質基準の2つです。
 
①実質基準
・役員の職務の内容
・会社の収益
・使用人に対する給料の支給状況
・事業規模が類似する同業他社の役員報酬の支給状況
 
上記の条件に照らし、役員報酬として相当であると認められる金額以内となっていること
 
②形式基準
株主総会等の決議(又は定款の規定)により定めている報酬限度額以内となっていること
 
2つの基準のうち、実質基準は税法上の定めが抽象的で判断に迷います。
 常勤の役員について、使用人と大差ない役員報酬を支給している会社であれば、特段の問題は生じません。ところが、中小企業の中には、オーナー社長の家族が名目上の役員になっているケースがあります。儲かっている会社は、税負担の軽減を狙って、所得を分散させることを考えるでしょう。このような場合には、職務の内容を勘案すると相当低額の役員報酬しか損金算入は認められないでしょう。使用人との支給額の差は、あくまで私見でかつ、一概には言えませんが、過去の判例上、2.5倍~3倍程度までは許容されるように思います。
 国税庁は、毎年「税務統計からみた民間給与の実態」を発表しています。これには、会社規模別・業種別の役員報酬の平均額等が掲載されています。役員報酬決定の実務においては、これを参考にするとよいでしょう。
 
もう一方の形式基準ですが、役員報酬については、定款の規定か株主総会の決議が無ければ、これを支給することはできません。
 もし、役員報酬の額について、定款の規定や株主総会の決議が無い場合、役員報酬を会社が支払っても、これは損金算入されません。
 通常の会社では、役員報酬の額を定款で規定している会社はあまりないようです。ほとんどの会社では、株主総会で役員報酬の額を決議することになります。通常は、役員報酬の上限額を決議しますので、この上限額に少し余裕を持たせておくとよいでしょう。翌年以降も、株主総会で決議した上限額に収まるようでしたら、改めて決議しなおす必要はありません。注意したいのは、役員の増員などで役員報酬の総額が、以前決議した上限額を超えそうな場合には、忘れることなく役員報酬の上限額を引き上げる決議を行う点です。うっかり忘れると、役員報酬の損金算入されないことになってしまいます。  また、うっかり貸付金利息及び住宅家賃の会社負担等の経済的利益の額を見落としてしまっていた場合、実際は形式基準額をオーバーしており、税務調査で損金不算入として扱われてしまう可能性もありますので、この点も注意しましょう。
 
以上を勘案すれば、役員報酬額の決定の際は、税理士にご相談されることをお勧めします。



※Q&A : 山田英貴 (公認会計士・税理士/岐阜)


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